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債務整理

借金問題の解決

 借金の問題は他人(特に身内・友人)には相談しにくいものです。
 借金を抱えていることを人に知られたくないと思い、相談できずにいる間に借金がどんどんと膨らんで、ますます身動きが取れなくなってしまいます。

 借金問題を抱えるに至った経緯は千差万別ですが、各人にあった借金問題の解決方法があります。当事務所では、借金問題を解決し、経済的な立ち直りのお手伝いをさせていただきたいと考えております。

 債務整理とは、文字通り債務(=借金)を見直して整理し、問題の解決を図ることを指します。いずれの方法も弁護士が関与することで、督促が止まる・将来利息のカット・債務の減額等のメリットが生まれます。

債務整理の方法

 債務整理は主に任意整理」「個人再生」「自己破産という方法に分類されます。
 当事務所では、相談に来られた方の借入れの状況・収入の有無・家族構成等様々な要因をお伺いし、最適な解決方法をご提示させていただきます。

任意整理

 任意整理とは、各債権者(消費者金融会社等)と個別に支払方法を交渉して和解契約を締結していく方法です。

  • 利息制限法所定の利率で再計算(引き直し計算)を行い、債務を確定⇒過払いの場合は債務減額
  • 将来利息の免除
  • 3~5年の分割支払

⇒詳しくは任意整理のページ

個人再生

 個人再生とは、裁判所に対して個人再生の申立を行って、住宅ローン以外の借金を大幅にカットしてもらう方法です。

  • 住宅ローン以外の債務を大幅にカットし、原則3年で返済
  • 住宅ローン返済中の自宅を手放さずに済む
  • 信用情報機関(ブラックリスト)に登録される

⇒詳しくは個人再生のページ

自己破産

 自己破産とは、裁判所に対して自己破産の申立を行い、支払不能状態にあることを認めてもらい、借金の支払い免責してもらう手続きです。

  • 免責が認められると債務を免除
  • 所有財産は原則として放棄
  • 信用情報機関(ブラックリスト)に登録される

⇒詳しくは自己破産のページ

債務整理の相談事例

 当事務所では様々な債務整理事案についてご相談を受け、解決してまいりました。
 債務整理といっても、抱える問題は一つ一つの事案で異なります。当事務所では、皆様の抱える問題点を明確にして、適切な解決方法をご提案・実践致します。

ギャンブルでの浪費があったために自己破産ではなく個人再生とした事例

 ご相談者は、会社員として働いていましたが、ストレスのためにパチンコ・競馬にのめり込み消費者金融等から300万円近くの借金をしてしまいました。
 借金額が大きかったために、最初は自己破産を検討致しましたが、借金の殆どがギャンブルに起因するものでした。したがって、自己破産手続では免責不許可となりかねない事案でした。
 幸いにしてご相談者は定職についていたため、個人再生に方針を変更した結果、債務を圧縮したうえで残りの債務を5年で返済する返済計画案が認可されました。無事に再生計画案どおりに支払いが終了し、経済的に立ち直ることができました。

買い物依存症の方に自己破産が認められた例

 ご相談者は、買い物依存症のために差し迫った必要もないものをクレジットカードでたくさん買っていました。
 免責不許可事由に該当するおそれがあったのですが、定職についていなかったことから、個人再生手続は利用できませんでした。自己破産を申し立てましたが、裁量免責になるように詳細な疎明資料を添付しました。その結果、無事に面積が認められました。なお、このご相談者には自己破産手続きが終了したのち、成年後見人が選任されましたので、再度の自己破産の心配はなくなりました。

会社の代表者が倒れてしまったために自己破産した例

 ご相談者は、小さな会社の代表者でしたが、ある日、体調を崩して倒れてしましました。会社はたちどころに資金繰りに行き詰まってしまいました。
 金融機関からの借り入れが1000万円以上あり、ご相談者は代表者で連帯保証人になっていましたので、会社もご相談者も破産をすることになりました。
 このように会社の代表者個人が破産をする場合、法人も破産をすることが多いのですが、その際に問題になるのが裁判所に納める予納金です。法人破産の場合には予納金が高額になりますので、予納金をどのように捻出するかがポイントです。ご相談者のケースでは、裁判所に事情を説明してご相談者が何とか準備できる範囲での予納金にしてもらいました。その結果、無事に自己破産手続きが終了し、ご相談者は無事に経済的に立ち直りました。

債務整理Q&A

Q 自己破産を検討しています。自己破産の申立てをするまでにお世話になったあの人だけには先に全額を返しておきたいのですが。

  A ダメです。破産手続きでは債権者は平等に扱わなければなりません。あなたのようにお世話になった人だけに先に全額を返すということは、ほかの債権者を不平等に扱うことです。このような行為を偏頗弁済といいます。偏頗弁済をすると、免責が得られなくなるおそれもありますので、注意してください。

Q 自己破産したら戸籍に載りますか?

  A 載りません。住民票にも載りません。自己破産をしたという事実は、官報という政府が発行する公報紙には載りますが、戸籍や住民票に載ることはありません。

Q 自己破産したら選挙権がなくなると聞いたのですが?

  A 自己破産をしても選挙権はなくなりません。

Q 自己破産をしたら財産を全部失うのですか?

  A 自己破産手続は自分の財産をお金に換えて債権者に分配することが予定されています。もっとも、必ずしも全ての財産がお金に換えられるわけではありません。破産法でお金に換えなないと決められている財産もありますので、弁護士に相談をしてみることをお勧めします。

Q ギャンブルが原因で自己破産を考えているのですが、免責を受けられるのでしょうか。

  A ギャンブルが原因の場合には、原則として免責不許可事由にあたりますが、免責不許可事由がある場合であっても、破産に至る事情や経済的再生の必要性、免責を許可することの相当性を総合的に考慮して裁量免責が認められる場合もあります。いずれにしても、弁護士に直接相談して方針を決定する必要があります。

Q 自己破産に手続きの期間はどれくらいかかりますか

  A 債権者の数などにもよりますが、免責許可決定を受けるまで早ければ6月程度が目安です。

Q 管財事件とはなんですか

  A 自己破産手続には、申立と同時に手続きが終了する場合(これを同時廃止と呼んでいます)と、手続終結までに債権額の調査や免責調査などで時間を要する場合(これを管財事件と呼んでいます)があります。同時廃止になるかどうかの判断は、破産者が手続費用を捻出できるか等の事情をもとに裁判所が判断をしますが、近年は同時廃止となるケースは少なくなってきました。管財事件になった場合、破産者に免責を許可するのが適当か否か等の調査をする破産管財人が裁判所によって選任されます。破産管財人は、申立代理人とは別の弁護士が選任されるのですが、破産管財人の費用等は自己破産をする人が裁判所に納めなければなりません。管財事件の費用は、債権者の数や債務額等によって代わりますが、最低でも20万円位は見込んでおくべきでしょう。

債務整理の費用

方法 報酬・費用
任意整理 ・1社につき2万円(税別)

過払い金返還の成功報酬
・任意の交渉で回収:回収額の20%
・訴訟提起して回収:回収額の25%

・着手金:過払い金の回収が見込める場合はゼロ
・実費:通信費、印紙代など
・減額報酬なし
個人再生 着手金
・住宅ローン特例なし:30万円(税別)
・住宅ローン特例あり:40万円(税別)

・実費:通信費、印紙代など
自己破産 ・自己破産(個人)
・着手金:30万円(税別)~
・実費:通信費、印紙代など
管財事件の場合には別途管財費用が必要です

自己破産(法人)
・着手金:60万円(税別)~
負債総額、債権者数に応じて変動があります
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