自己破産とは
裁判所に対して自己破産の申立を行い、支払不能状態にあることを認めてもらい、借金の支払い免責してもらう手続きです。
自己破産というと、後ろ暗いイメージがありますが、破産法の理念の一つに「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」とあります。不幸にも多額の借金を抱えてしまうことになってしまった場合にも、法律による救済を受けることが可能なのです。
自己破産のメリット
弁護士が債権者に対して受任通知を発送することにより、債権者からの督促が止まる点は、他の債務整理の方法と同じです。
自己破産手続の最大のメリットは、「免責」(借金の支払義務を免れること)を得ることができる手続が用意されており、「免責」が認められると借金を返済する義務がなくなることです。借金を返済する義務がなくなることにより、経済生活の再生が図られるのです。ただし、滞納税金等一定の借金については免責されません。
自己破産のデメリット
所有財産は原則として手放すことになります。ただし、生活に必要不可欠な金銭や財産については、協議により手元に残すことが可能になる場合もありますので、ご相談ください。
生命保険募集人など一定の職業に一定期間就業できなくなります。また、自己破産手続きの場合には、弁護士費用のほかに破産管財人の費用等を予め裁判所に納めなければならないことがあります。
信用情報機関(ブラックリスト)に登録されますので、暫くの間、新たな借入れ等に制限が生じます。
自己破産の費用
- 自己破産(個人)
・着手金:30万円(税別)~
・実費:通信費、印紙代など
管財事件の場合には別途管財費用が必要です - 自己破産(法人)
・着手金:60万円(税別)~
負債総額、債権者数に応じて変動があります