過払い金返還請求の費用
- 着手金0円
- 初回相談料30分無料
- 回収報酬:回収額の20%(税別)
- 訴訟手数料:回収額の5%(税別)
訴訟提起して回収した場合にいただきます。消費者金融会社等との任意の交渉で回収した場合にはいただきません。 - 減額報酬:なし
減額報酬:回収報酬に加えて、債務が減額されたことに対する報酬を別途請求する事務所があります。当事務所では回収報酬のみです。
別途、通信費・印紙代などの実費は弁護士費用以外に必要です。
過払い金返還請求の流れ
受任通知
消費者金融会社等(以下、貸金業者)に対して、過払い金返還請求を受任したことを示す「受任通知」を送付いたします。
返済途中の借金がある場合、この通知により返済をストップし、取立てをやめてもらうことができます。
取引履歴の開示請求
各貸金業者に対して、契約時から現在までの取引履歴の開示を求めます。取引履歴の開示がなされない場合、法的手段により開示を求めることもあります。
利息制限法所定の利息での再計算
取引履歴が開示されれば、過去の取引を利息制限法にもとづく法定利息で借入と支払を行った場合に再計算します。
過払い金返還請求
再計算をした結果、過払い金が発生していれば、各貸金業者に対して返還を請求します。
貸金業者との返還交渉
まずは裁判をせずに各貸金業者と返還金額の交渉を行い、交渉が纏まれば和解書を作成した後、過払金が返金されてきます。
訴訟による過払い金返還交渉
交渉がまとまらない場合には、訴訟をして返還を求めることになります。
過払い金=支払いすぎた利息
消費者金融会社等からお金を借りる契約を金銭消費貸借契約と呼びます。金銭消費貸借契約の利息は無制限ではなく、利息制限法という法律によって規制されています。
利息制限法の利率
- 元本が10万円未満の場合:年20%
- 元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
- 元本が100万円以上の場合は年15%
グレーゾーン金利
かつて、消費者金融会社等はお金を貸し出すときに、利息制限法よりも高い利息で貸し出しをしていました。
利息制限法以上の金利であっても、旧出資法の定めによる利息年29.2%以下であれば、刑事罰の対象ではく処罰されなかったためです。
この利息制限法が定める利率と出資法が定める利率の間の部分をグレーゾーン金利と呼び、この部分が過払い金=払いすぎた利息です。
つまり利息制限法以上の利息で借り入れをして返済をしている場合、利息を払い過ぎていることになります。
払い過ぎている利息を元本に充当して、元本も返済したということであれば、消費者金融会社に対して利息を払い過ぎているということになり、これを取り戻すができるのです。
どんな場合に過払金が発生するか
消費者金融会社等から利息制限法所定の利息以上で借り入れを行って完済したか、未だ返済中であっても大部分を返済している場合には、過払金が発生しているケースが多いと言えます。