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個人再生

個人再生の弁護士相談(福岡)

個人再生とは

 福岡の小川・橘法律事務所では、住宅ローンを抱えた方をはじめ、個人再生の申立てを弁護士がサポートしています。

このページの要点

  • 個人再生は、裁判所の認可を受けて借金を大幅に減額し、原則として3年(最長5年)で分割返済する手続です。
  • 住宅ローン特例(住宅資金特別条項)を使えば、自宅を手放さずに済みます。
  • 継続的な収入があり、住宅ローンなどを除いた借金が5,000万円以下であることが利用の条件です。
  • 自己破産のような資格制限はありません。

 裁判所に対して個人再生の申立を行って、住宅ローン以外の借金を大幅にカットしてもらい、債務残額を原則3年で返済するという計画を認可してもらいます。個人再生を利用できる方は、例えば会社員や自営業者など継続的に安定した収入が見込める方になります。

 個人再生が適している場合は、何といっても住宅ローン返済中の自宅を手放したくないという事情があるケースです。それ以外にも、浪費やギャンブルで借金が膨らんでしまい、自己破産をしても免責が得られないような場合も利用可能です。
 

個人再生のメリット

 弁護士が債権者に対して受任通知を発送することにより、債権者からの督促が止まる点は、他の債務整理の方法と同じです。個人再生のメリットは、住宅ローンを支払中の場合に自宅を手放さなくても済む制度が用意されていることです(住宅ローン特例といいます)。
 また、浪費やギャンブルで借金が膨らんでしまった場合にも利用が可能である点や、自己破産手続のように資格制限がないこともメリットに挙げられます。
 

個人再生のデメリット

 個人再生は借金が減額されますが、返済義務が全てなくなるわけではありません。住宅ローンは全額、その他減額された借金も原則3年で返済する必要があります。信用情報機関(ブラックリスト)に登録されますので、暫くの間、新たな借入れ等に制限が生じます。

個人再生で借金はどれくらい減る?

 個人再生(小規模個人再生)で返済する額は、住宅ローンなどを除いた借金の額に応じて、法律で最低弁済額が決められています。

借金の額 最低弁済額
100万円未満 借金の全額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円超1,500万円以下 借金の5分の1
1,500万円超3,000万円以下 300万円
3,000万円超5,000万円以下 借金の10分の1

 ただし、自己破産した場合に債権者へ配当される額(持っている財産の価値。清算価値といいます)がこれより多い場合は、その額以上を返済する必要があります。会社員などが利用できる給与所得者等再生では、可処分所得の2年分も基準になります。

個人再生の手続の流れ

  1. 法律相談・ご依頼:収入や借入れの状況を伺い、個人再生が適しているかを検討します
  2. 受任通知の送付:貸金業者などからの督促が止まります
  3. 申立ての準備と申立て:収入や財産の資料をそろえて、地方裁判所に申し立てます
  4. 再生手続の開始:個人再生委員が選任されることもあります
  5. 再生計画案の提出と認可:裁判所が再生計画を認可すると、計画に沿って返済を始めます

 手続の概要は、裁判所の「個人再生」のページでも紹介されています。

個人再生の費用

  • 着手金
    ・住宅ローン特例なし:33万円(税込)
    ・住宅ローン特例あり:44万円(税込)
  • 実費:通信費、印紙代など

個人再生の弁護士相談(福岡)

個人再生のよくある質問

Q. 自動車は手元に残せますか?

 ローンが残っている自動車は、通常はローン会社に引き揚げられます。ローンを完済している自動車は原則として残せますが、その価値によっては返済額(清算価値)に影響します。

Q. 再生計画どおりに返済できなくなったらどうなりますか?

 やむを得ない事情があれば、返済期間を最長2年延長する再生計画の変更や、一定の要件を満たす場合の免責(いわゆるハードシップ免責)という制度があります。早めに弁護士にご相談ください。

Q. 個人再生と任意整理・自己破産はどう違いますか?

 任意整理は裁判所を通さずに利息のカットを交渉する方法、自己破産は借金の支払義務そのものを免れる方法です。それぞれの違いは債務整理のページで紹介しています。

 個人再生のご相談は、福岡の小川・橘法律事務所のご予約ページまたはお電話(092-771-1200)からどうぞ。

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