個人再生とは
裁判所に対して個人再生の申立を行って、住宅ローン以外の借金を大幅にカットしてもらい、債務残額を原則3年で返済するという計画を認可してもらいます。個人再生を利用できる方は、例えば会社員や自営業者など継続的に安定した収入が見込める方になります。
個人再生が適している場合は、何といっても住宅ローン返済中の自宅を手放したくないという事情があるケースです。それ以外にも、浪費やギャンブルで借金が膨らんでしまい、自己破産をしても免責が得られないような場合も利用可能です。
個人再生のメリット
弁護士が債権者に対して受任通知を発送することにより、債権者からの督促が止まる点は、他の債務整理の方法と同じです。個人再生のメリットは、住宅ローンを支払中の場合に自宅を手放さなくても済む制度が用意されていることです(住宅ローン特例といいます)。
また、浪費やギャンブルで借金が膨らんでしまった場合にも利用が可能である点や、自己破産手続のように資格制限がないこともメリットに挙げられます。
個人再生のデメリット
個人再生は借金が減額されますが、返済義務が全てなくなるわけではありません。住宅ローンは全額、その他減額された借金も原則3年で返済する必要があります。信用情報機関(ブラックリスト)に登録されますので、暫くの間、新たな借入れ等に制限が生じます。
個人再生の費用
- 着手金
・住宅ローン特例なし:30万円(税別)
・住宅ローン特例あり:40万円(税別) - 実費:通信費、印紙代など