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顧問弁護士契約

顧問弁護士契約の費用

費用の詳細は弁護士と面談の上、当事務所のサービス内容・お見積りのご案内をさせていただきます。通常、30,000円/月(消費税別)になるケースが多いです。

通常の顧問弁護士契約

種別 金額
法人のお客様 月額3万円~
個人事業主のお客様 月額2万円~

お試し顧問弁護士契約

新規のお客様に限り、10,000円/月(消費税別)で、2か月間お試しいただけます。
顧問弁護士との契約は相性が重要ですので、しっかり見定める期間を用意させていただきます。

顧問弁護士契約のメリット

普段から会社の内情をよく知る弁護士に相談できる

 弁護士との顧問契約とは、特定の弁護士と顔の見える関係になり、普段のコミュニケーションによって、経営上の不安を取り除くことを主目的としています。経営者にとって、社内の問題を相談できる相手は意外と少ないものです。
 顧問契約を締結することによって、お気軽に些細なことでもご相談いただけ、これが結果的に経営リスクの回避に繋がります。

トラブルを未然に防ぐことが出来る

 普段からトラブルの種になり得ることをご相談いただくことによって、トラブルが顕在化する前に弁護士が対応することが出来ます。

 トラブルが顕在化してしまってからの対応では、そのための多くの時間・費用を要することになり、結果的に更に追加で損害が発生する事態になりかねません。

 他社との契約関係のみならず、社内での懸念事項もご相談いただくことで、普段からトラブルの芽を摘み取ることが大切です。

顧問弁護士との相性

 顧問弁護士に対し気軽に相談できるか否かは、費用の問題よりも弁護士との相性の問題が大きいのが現実です。相性が合わない弁護士との顧問契約では、結果的に相談することが億劫になってしまいます。これでは顧問契約の意味がありません。

 そこで、顧問弁護士をお探しの場合には、複数の事務所で相性・料金・業務内容を比較されことをお勧めいたします。その際、ぜひ当事務所の弁護士である小川・橘とも面談をさせていただければ幸いです。

 業務内容・経営方針、経営者のお悩みや目標・夢なども共有させていただき、最良のパートナーシップを築きたいと考えております。

小川・橘法律事務所の顧問弁護士契約

グループ企業内での共通契約

 例えばグループ企業が複数ある場合でも、法務のご担当が共通である等、業務量が1社分である場合は1社分の料金とさせていただきます。個別に数社分の業務が生じる場合には、顧問料を相談させていただくことになります。

契約期間への柔軟な対応

 顧問弁護士契約の期間は、基本は1年間の自動更新とさせていただいておりますが、半年間といった期間限定での契約も可能です。ご要望に応じて柔軟に対応可能ですので、ご相談ください。

顧問料内でのご相談範囲

 対象法人のみならず、経営者個人の相談につきましても、顧問契約の範囲外といった扱いをすることはございません。些細なことでもお気軽にご相談いただくために、ご相談ごとに相談料をいただくのではなく、顧問料の中でご相談を承ります。
 ご相談は面談の他、電話・メールでも応じております。

顔が良く見える関係づくり

 福岡を地盤に業務を行っている関係上、現在の顧問契約先は福岡県内・佐賀・熊本・長崎・大分のお客様が多いのが実情です。
 当事務所では通信手段の多様化に対応し、遠隔地のお客様でもサポートさせていただくことは可能です。しかし法律を扱う業務である性格上、顧問契約の信頼関係を醸成するには、顔が見える関係が理想的だと考えています。

当事務所の得意分野・不得意分野

 当事務所での取り扱いが困難な業務もございます。当事務所は2名の弁護士での執務体制ですので、上場企業の株主総会対策といったマンパワーを要する業務の対応は困難です。また、外国法による法律問題の相談にも応じることはできません。残念ながら、これらの業務を顧問契約の目的とされる場合には、当事務所はふさわしくありません。

 当事務所が得意とするのは、非上場企業の経営者サポートです。
 特に、一般的な契約書チェック・債権回収に加え、人事・労務の問題に関しては高い専門性を持ち、多数のご相談を手掛けております。

 上場企業の場合は、本社の顧問弁護士とは別に、福岡支店・九州の子会社に関する業務についての顧問弁護士として、より低価格で良好な関係を築かせていただいているケースもございます。

当事務所での顧問契約の事例

 当事務所は以下のとおり、多様な企業様と顧問契約を締結させていただいております。
 IT企業 / 上場企業の地域子会社 / 不動産業 / 製造業・化粧品 / 小売業 / 旅行・サービス業 / 医療法人 / 飲食業 / 建設業 / 物流業

 顧問契約を締結していることにより、トラブルの未然察知・早期対応が可能になり

  • 「当社に不利な契約書に押印することを回避できた」
  • 「不当要求としかいいようがないクレームが弁護士からの電話だけで対応できた」

など、実際に紛争の予防に役だった例は少なくありません。

顧問弁護士の変更

 当事務所にご相談にいらっしゃる企業様の中から、

  • 「顧問弁護士はいるが、先代の社長の友人で、相談もしたことが無い」
  • 「相談をすると費用がかかるので、他の事務所でも構わない。」
  • 「顧問契約があるのに、事件の着手金・報酬が当事務所よりも高い」
  • 「問題が起きたので相談に行くと、怒られるだけだった」

 といったお話をお聞きすることがしばしばあります。これでは何のための顧問契約なのかわかりません。

顧問弁護士の変更は自由

 恐らく企業のご担当者も顧問契約の変更をされたいという本音はあるのでしょうが、顧問弁護士に配慮をされて解除が出来ないのだと考えられます。
顧問契約は委任契約ですので、基本的にいつでも解除できるのが原則です。もちろん、当事務所との顧問契約も解約は自由です。

 現状のご契約で上記のようなケースに当てはまる場合、現在の顧問料を削減し、かつ、より利用価値のある顧問契約を実現できるかもしれません。顧問契約を変更することに対してのご不安も、ぜひ一度ご相談ください。

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