092-771-1200

債権回収

債権回収の流れ

債権についてのヒアリング、資料収集、調査

 弁護士が相談を受けて、現在の状況等を確認いたします。相談の際にうかがう主なポイントは以下のような点です。

注文書、納品書、請求書等の有無

 相手方に請求するためには証拠が必要です。最も有力な証拠は注文書・納品書・請求書等、取引の過程で作られた書類です。
 契約は口頭だけでも成立しますが、相手方と言い分が食い違う場合には書類がなければ水掛け論になってしまいます。基本的な書類が存在するか否かは、今後の交渉や法的手続きを検討するファーストステップですので必ず確認をさせて頂いております。逆に言えば、日ごろから取引の際には、必ず書類を残しておくことがトラブルを未然に防ぐことに繋がります。

他の債権者の有無

 他に債権者がいれば、その債権者よりも先に回収する必要があり、それに応じた手続きを検討することになります。債権回収は時間との闘いという側面もありますので、他の債権者の情報はとても重要です。

相手方の取引銀行、取引先、資料などの有無

 相手方の取引銀行が分かれば、口座の差押え等の手続きが容易になります。取引先の情報があれば取引先からの入金を事前に差押えることも検討可能となってきます。債権回収の実効性の点からは、取引銀行や取引先の情報が必要となってきます。

今までの交渉の経緯

 相手にはどのような言い分があるのか、これに対してどのような回答をしていたかを検討することによって、債権回収の具体的な方法を見極めることができます。
 例えば、相手が商品を買ったことは認めているような場合には、任意での交渉で解決できる可能性が高まります。他方、商品を買ったことを否定していたり、商品に欠陥があるということを主張している場合には訴訟に至る可能性が高くなります。交渉の経緯で交わされた電子メールなどが有力な証拠になる場合もあります。直接的な契約書がなくても電子メールのやりとりや、通帳の記録が証拠になり回収が成功した事例もあります。当事者が重要ではないと思っていたものも場合によっては貴重な証拠になることもありますので、交渉経緯を丁寧に確認することが肝心です。

債権回収

 ご依頼をいただき、貴社の代理人として債権回収に向けて動き出します。

相手方に内容証明郵便を使って支払いを催告

 内容証明郵便を送付し、法的手続きによらない債権回収を試みます。弁護士名の内容証明郵便が届くことにより、こちらの強い意思が相手に伝わり、支払いに応じるということもあります。また、内容証明郵便を使うことで後日裁判になった場合、当方が確実に請求をしていたという証拠にもなります。

相手方の所在が分からない場合には、必要に応じて所在調査を行う

 商業登記簿謄本や住民票等から代表者の所在を調査し、必要に応じて訪問をして状況を調査します。

債権回収交渉をまとめ、その結果を公正証書等の書面化

 後日、紛争が蒸し返されないよう手当します。交渉で債権額の総額や支払方法が纏まれば必ず書面にします。書面にすることによって、交渉がまとまったという明確な証拠が残ります。更に、公正証書にすることによって、万が一、相手が約束通り支払ってこない場合には強制執行が可能となります。

相手方に財産があることが予め分かっていれば、事案によって仮差押え等の債権保全を行う

 債権回収においては、相手の財産をまずは確保することが大事です。仮差押え手続きは、一定の担保金を裁判所に預けて、相手の財産を仮に差押えすることができるという強力な手段です。仮差押えをされた相手は仮差押えを免れたいと考え、こちらの請求を認めて早期の段階で支払いに至るというケースがあります。

法的手続き(訴訟の流れ)

 交渉がまとまらない場合には、法的手続きによる解決を目指します。訴訟を起こす場合は以下のような流れになります(法的手続きにも様々なものがあります)。

相手方に対して代金の支払いを求めて訴えを起こす

 訴えを起こすためには、「訴状」という書類を作成して所定額の収入印紙を貼って裁判所に提出します。訴状には請求の根拠となる事実を記載し、それを裏付ける証拠も出します。
 訴えを起こすと裁判所が形式を審査し形式に不備がなければ相手方に呼出状が送られて裁判が始まります。訴えを起こしてから1ヶ月から1ヶ月半後に第1回の裁判が開かれます。

相手方の反論がある場合には、貴社と打ち合わせをしながら裁判を進める

 裁判には弁護士が貴社の代わりに出席するため、日常業務への支障は最小限にとどまります。
 相手方の反論は答弁書や準備書面という書面で提出されます。裁判には弁護士が代わりに出席して、その結果を貴社にご報告したうえで相手方に対する再反論を行っていきます。貴社とコミュニケーションを密にして打ち合わせをすることで効果的な再反論が可能となります。

強制執行手続き

 相手方に支払を命ずる判決が言い渡されても支払いがない場合には、強制執行手続きにより債権回収を実施します。
 相手方の財産調査の結果、強制執行できる財産が見つかる場合もあります。強制執行手続きは、預金口座の差押え、不動産の差押え、売掛金の差押え、現金や調度品の差押えなど様々な方法があります。どの方法が最も効果的を貴社と打ち合わせをして決めていきます。

債権回収に弁護士を活用するメリットおよび費用

弁護士に債権回収を依頼するメリット

精神的負担の軽減と本業への集中

 債権回収を弁護士に依頼することにより、直接に相手方の交渉をする必要がなくなりますので、精神的な負担が軽くなることが期待できるうえに本業に集中することができます。

解決までの時間の短縮

 弁護士は裁判や強制執行手続きを視野に入れて交渉を行うため、相手の時間稼ぎ的な対応には厳しく対処していくことになります。相手は不用意な対応はできなくなり、解決までの時間が短縮できることが期待できます。

豊富な債権回収実績

 当事務所では債権回収事案を数多く手がけておりますので、事案に応じて適切な回収法をご提供することができます。

債権回収の費用

項目 金額 サービス内容
着手金 請求金額の8%程度 上記債権のヒアリング・資料収集・調査、債権回収の実行を行い、必要に応じて訴訟・強制執行まで行います。
報酬 回収額の10%程度 回収に成功したことに対する対価です。
実費 印紙代・交通費など 内容証明郵便の発送費用や訴状等に貼る印紙代・弁護士が遠方に出張するときの交通費等など。仮差押えの手続きなどをする場合には裁判所に担保金を預ける必要があります。
※担保金の金額は一般的に債権額の10%~30%程度。事案に応じて裁判所が決定します。

売掛金回収の事例

当社が販売した商品代金(売掛金)300万円の支払いが滞っています。訪問や電話で督促をするのですが、全く支払いに応じてくれません。

上記債権回収事例での費用

項目 金額
着手金 請求金額の8%
300万円×8%=24万円
報酬 回収金額の10%
300万円×10%=30万円
実費 内容証明郵便発送費用約2000円
印紙代2万円
移動・活動にかかる実費等
項目 金額
回収金額 300万円
費用 24万円+30万円+実費=約57万円
092-771-1200 今すぐお電話