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成年後見

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等の理由によって判断能力を欠く人の財産管理や身上監護を法律的に支援する制度です。

成年後見制度

  • 成年後見を受ける方(支援を必要とする方):「被後見人(又は本人)」
  • 被後見人の支援をする方:「後見人

 高齢化社会が進むにつれて、成年後見制度の活用が広がっていることをご存知でしょうか。
 成年後見は、一定の申立権者が家庭裁判所に対して成年後見開始を求める申立を行い、家庭裁判所が「判断能力を欠く人について成年後見を開始する」という審判を行うことにより始まります。後見開始の審判がなされると、その旨が法務局に登記されます。

後見人が被後見人の財産管理・身上監護を行う

 被後見人は日常生活に関する行為を除き行為能力が制限され、後見人は、被後見人が行った不適切な取引を取り消すことができるようになります。

成年後見制度を利用する事例

  • 相続が発生したが、相続人の一人が認知症で判断能力がない場合
  •  後見人によって遺産分割協議をする必要があります。また、判断能力がない場合には、不動産売却のような複雑な取引をすることができませんので、代わりに後見人が被後見人のために取引を行うことになります。

  • 判断能力がない方の財産が悪徳業者や心無い身内の方から奪われているようなとき
  •  後見人が不当な財産流出を防いて、被後見人の財産を守ります。

 後見人として遺産分割協議を行って収益不動産を取得し、その後の財産管理を行っている事例や、身内の方が判断能力の無い方の財産を無心していたのを止めさせた事例等、当事務所では多くの成年後見事例を取り扱っております。

任意後見制度

信頼できる人物を予め将来の自分の後見人として選ぶことが出来る制度

 後見制度等は判断能力が欠けたり、低下した状態になって初めて開始されます。任意後見制度は、自分の判断能力が十分なうちに信頼できる人物に後見人の候補者を指名する制度です。予め任意後見契約によって定めておくことができます。

 任意後見制度のメリットは、自分の信頼をできる人物を後見人に選ぶことができることです。

 任意後見制度を利用するためには、公証役場に赴き、公正証書によって任意後見契約書を作成する必要があります。後見人に頼みたい事項も原則として自由に定めることが出来ます。そして、本人の判断能力が衰えた場合、任意後見人受任者等は、家庭裁判所に対して、任意後見監督人選任の申立を行い、任意後見監督人が選任されたら、正式に任意後見人としての任務が始まります。

弁護士による成年後見

後見人等の事務負担

 昨今、残念なことではありますが、後見人等の地位を悪用した不祥事例が発生しております。そのため、家庭裁判所の後見人等に対する監督が厳しくなる傾向にあります。

 以前に比べると家庭裁判所に対して、後見人事務の報告をする回数が増えています。概ね、年に1度は後見事務について報告をする必要があり、その際には、被後見人の財産目録や収支計算票等を資料添付のうえで提出する必要があります。それなりの負担になることは間違いありません。

後見人等の弁護士への依頼

 後見人の業務は原則として被後見人が亡くなるまで続くため、長期間にわたって適正に財産管理をすることが求められるのです。したがって、軽い気持ちで後見人になろうと考えることは適切ではありません。後で、こんなに大変だとは知らなかったとわかっても、後見人を辞めることは容易ではありません。

 法の専門家である弁護士が後見人となることで、財産管理や各種手続きがスムーズに進みます。なお、弁護士の費用は被後見人の財産から支払われることになります。

成年後見の費用

成年後見等申立手数料

 20万円~30万円(税別)
 ※裁判所が後見等を開始するか否かの判断にあたり、専門医に鑑定を依頼するケースがあります。その場合、鑑定費用およそ10万円~20万円が別途必要

 家庭裁判所に対して成年後見開始の申立手続きをする場合の費用です。弁護士に依頼をしなくとも手続きをすることは可能ですが、書類作成や資料取得は簡単ではありません。
 当事務所では、後見・保佐・補助全てのパターンでの申立の実績があります。(「被後見人」「被保佐人」「被補助人」のいずれになるかは、ご本人に残された判断能力次第ということになります。)

成年後見人等をお引き受けした場合の弁護士報酬

2万円~5万円/月(税別)の範囲が一般的
 弁護士が成年後見人等に就任した場合の報酬は、被後見人等の財産額や後見業務の内容を基準にして家庭裁判所が額を決定します。したがって弁護士費用は一概には言えませんが、月額2万円~5万円の範囲が一般的です。

任意後見契約書作成手数料

 20万円~(税別)
 ※公証人に対する手数料(概ね2~3万円)が別途必要

 任意後見契約書は公正証書によって作成されなければなりません。
 任意後見契約は、その内容を原則として自由に決めることができます。非常に重要な内容であるため、専門家である弁護士とよく相談して決めることがお勧めいたします。
 当事務所では任意後見契約も多数手掛けておりますので、依頼者様のご希望に沿った任意後見契約書を作成いたします。

任意後見人をお引き受けする場合の弁護士報酬

 3万円~5万円/月(税別)
 ※後見監督人の費用(概ね3万円~5万円/月)が別途必要

 任意後見の場合は、当事者間で任意後見人の報酬を契約で定めることが出来ます。報酬額は、ご本人の財産額や任意後見業務の内容に応じて協議させていただきます。

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