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民事訴訟手続き:送達先の調査・公示送達

 これまで、契約書作成時のヒントをまとめてきました。ここからはちょっとテーマを変えて、民事裁判手続きについて連載したいと思います。
 第1回目は「送達」住所の調査について説明します。

民事裁判と刑事裁判

 すごくおおざっぱに分けると裁判には、民事事件(家事事件を含む)と刑事事件とに分けることができます。
 刑事裁判は、いわゆる刑事事件を犯したと思われる被告人に有罪、無罪、懲役刑などを判断する手続きであり、検察官が被告人を起訴することからはじまります。

民事裁判における裁判のスタート

 民事裁判のスタートは、訴状の提出です。訴状には、請求をする内容のほか、相手方の住所・氏名等を記載しなければなりません。この訴状を提出した当事者を原告、請求を受ける相手方を被告といいます。
 裁判は、被告にも言い分を主張させる機会を原則として与えるべきですので、まずは裁判所が被告に対し、裁判所に提出された訴状を郵送します。
 この郵送手続きを「送達」といいます。この郵送ができなければ、訴訟はスタートしないことになります。

送達先の調査(住民票の調査)

 ケース:「A株式会社の小川社長に金を貸したが、返してくれないので小川社長に金を返すように訴える」

 このときにA社が存在すればいいのですが、A社も休眠状態で、小川社長の住所も分からないということがあります。
 こういう場合には、A社の登記簿を調べることからスタートします。そうすると、少なくともA社の登記時点の取締役の住所が記載されていることが分かります。

 その後、住民票住所を転居しているのであれば、住民票を調査することになります。
 弁護士には、このような訴訟の相手方に対し、住民票の調査をし、自治体に回答を求める権利が認められています。
 こうして、住民票の調査を行うことになり、相当な確率で相手方の所在が明らかとなります。

 少し脱線しますが、この弁護士による住民票の調査に対しては、一部の自治体についてはその調査の対象を制限するような条例が定められています。しかしながらこのような条例によっては、裁判から逃げる被告の存在を助長することになりかねません。日本の請求権の消滅時効は2年や3年と短く定められているものもあります。2〜3年逃げ切られて裁判もできないということでは納得ができません。このような現実からは、上記のような条例は適切ではないと考えます。

その他の住所調査の可能性

 たとえば住所は知らないが、相手方の車のナンバーが分かる・携帯電話番号が分かる・メールアドレスが分かる、という場合に、うまくいけば相手方の所在地が明らかとなる可能性があります。
 これは、弁護士会照会制度による場合が多いのですが、その調査の詳細は、お近くの弁護士にお問い合わせいただければと思います(弁護士は、相手方の所在調査だけの受任をすることはありません)。

送達後の手続き

 裁判所から訴状と一緒に第一回期日の呼び出し状が同封されています。こうして無事に送達ができた場合には、予定どおり第一回期日へと進むことができるのです。

住民票住所地に相手がいなかった場合の手続き

住民票住所地と自宅住所が一致しない

 多くの方は、住民票住所地に居住されていることがほとんどですが、そうではない場合もあります。
 考えてみると、こどもが学校に行く、選挙の際の郵便が届く以外には、住民票住所地と自宅住所が一致していないからといって、実生活での不自由はさほど無いかもしれません。

裁判がスタートしない

 裁判をする場合も、相手の住民票住所地までは確認できたものの、その住所を被告の住所として裁判を提起したところ、裁判所から「住所地に誰も住んでいないようですので、住所の調査をお願いします」と言われることがあります。
 この被告は、住民票住所地には、住んでいないと思われます。こうなると、このままでは、裁判はスタートしないことになります。

就業場所の調査

 住民票住所地以外に被告が実際に住んでいることが分かれば、その住所を裁判所に報告することで送達ができることもありえます。
 それでも難しい場合には、被告の就業先が判明すれば、就業先を訴状の送付先とすることができます。
 ただ、就業先を調べることは、通常は困難な場合が多いと思われます。

就業先もわからない場合

 住所も就業先もどうにも分からない場合には、最後の手段として「公示送達」という手段があります。
 最後の手段というのは、

  • 住所の調査をし、現地の写真をとって生活の実態が無いこと
  • マンションであれば管理組合の聞き取りをする
  • アパートであれば管理会社に聞き取りをする

などしても、その場所の居住が不明であり、どうにも居場所が判明しない場合、どうにもできない場合に限られる手段となります

 というのは、公示送達というのは、裁判所に「A宛呼出状 裁判は○月○日とする」といった具合の張り紙がなされ(これが「公示」)、2週間を経過すると、被告に送達ができたことになってしまうのです。
 このようにして、どうにも被告の居場所が分からない場合にも裁判を開始することはできますが、相手の調査等、それなりの労力は必要ということになります。

逆に身に覚えの無い判決がある場合

 裁判所から郵便が届かない限りは判決が出されることはありません。ところが、公示送達によって、知らない間に判決を取得される可能性はあります。
 もし身に覚えの無い判決であって、あるいは公示送達制度を悪用し、住所が分かっているにもかかわらず分からない不利をして判決を取得されたような場合に、その内容に不服があれば放置することはできません。上訴等によって公示送達の効力を争うか、その判決取得を理由に逆に損害賠償請求を起こす等の対応を検討することになります。
 身に覚えのない判決があるという連絡を受けた方、新手の詐欺かもしれませんし、本当に判決があるかもしれません。放置せずに、弁護士に相談をされることをお勧めします。

本コラムはリスク法務実務研究会にて当事務所の弁護士小川剛が担当している内容を、一部改訂して掲載しております。

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