相続の手続き
遺言書があり、相続人の合意がある場合は、遺言執行者が遺言執行の手続きを行います。しかし遺言書があるケースは限られているのが実態であり、相続では様々な紛争が起こり得ます。なお、遺言書があるケースも、紛争が生じないということではなく、それはそれで激烈な紛争につながることがあります。
遺産分割
遺産の相続が発生したものの遺言書が無いという場合には、遺産分割協議を行わなければなりません。遺産分割協議は、戸籍の取寄せ・財産の確定・相続人間の合意と大変な苦労を要するものです。
★詳しくは、「遺産分割」のページへ。
遺言書の効力
遺言書はあるがその内容の解釈が不明または無効であると紛争になる場合、そもそも遺言書自体が偽造ではないか、認知症の父が遺言書を書けるはずも無い、などという例があります。このような場合には、まずは、遺言無効確認訴訟を提起し、その結果により改めて遺産分割を行うことになります。
遺言書の効力を争う訴訟は簡単ではありません。なぜ、その遺言書が無効なものなのか、証拠に基づいて主張しなければなりません。例えば、認知症で遺言書を作成できたはずがない、ということであれば、認知症であったことを示す証拠が必要です。それは医療記録(カルテ)であったり、行政の介護認定の記録だったり、そのようなものを根拠に主張をすることになります。
★詳しくは「遺言書」のページへ
遺留分請求
例:遺言書で全ての遺産を姉が相続することになるが、自分には遺留分がある
遺留分(配偶者・子供・父母に認められている相続財産の割合)が侵害されたので、請求したい場合です。
父の遺言書が遺されており、例えばご自身の姉が全て相続するなど、ご自身が遺留分の留保の対象であり、かつ自分以外の者が財産を多く取得する場合には、遺留分が侵害されているとしてその遺留分だけでも請求するということが考えられます。
遺留分の請求には、細かな法律上の定めがあるので裁判上の請求も簡単ではありません。
また、遺留分の請求は「相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは時効によって消滅する」とされていますから、一応、用心のためには、被相続人(亡くなった方)の死亡から1年以内に請求しなければならないとお考えください。
とにかく内容証明郵便で請求をするということが重要ですので、不安なことはぜひ一度、弁護士にご相談ください。
なお、当事務所では、遺留分の請求を受けている場合、請求をする場合のいずれの事件も対応いたしております。
遺言書作成において最大の懸案事項は遺留分対策です。
遺留分といって、たとえ全ての財産を長男に遺すとしても、他の子にも一定の最低限の取得割合を法が定めている制度のことです。被相続人の配偶者と子は、その法定相続分の2分の1に相当する割合の遺留分を要することになります。せっかく目的を持って遺言書を作成したのに、遺留分請求をなされることで、その想定が崩れる可能性があります。
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