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交通事故

交通事故の際は弁護士費用特約を活用して弁護士にご相談を

自動車保険の弁護士費用特約のご活用

 弁護士費用特約で自己負担(相談料・着手金・初期費用)ゼロ
 当事務所では多数の交通事故案件を取り扱っております。

 不幸にも交通事故に巻き込まれてしまった。
 そのような方が弁護士のところに相談に来るのは、大抵は加害者の保険会社の担当者との話がこじれた場合です。
 主に「専門用語がわからない」「保険会社の人が言っていること、賠償金が正しいのか分からない」といった理由が話を難しくしています。

 最近では、自動車保険について弁護士費用特約が付されている例が多いので、交通事故について弁護士へ相談される方も増えてきました。
 この弁護士費用特約は「特約」であり、使用してもいわゆる「等級」には影響がありません

 弁護士費用特約をつけているのであれば弁護士費用がかかりませんので、交通事故にあわれた場合には、弁護士に相談だけでもされることをお勧めします。

交通事故の弁護士費用

 ご加入の自動車保険に弁護士費用特約が付されている場合には、弁護士費用はその保険からの負担となりますので、ご自身の負担は基本的にありません

 弁護士費用が300万円を超える場合には、負担が生じる場合もありますが、相手方から回収した賠償金からの支払いとなりますので、何らかの手出しをするということはありません。

 弁護士費用特約をつけていない場合には、弁護士費用はご自身の負担となります。
 ただし当事務所では、相手方の保険会社からの回収が見込まれる案件については、着手金を後払いとして回収額から弁護士費用をご負担いただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。具体的な費用のイメージは以下のとおりです。

  • 着手金:見込まれる損害の10%程度
  • 報酬金:回収額の10%程度

 そのほか、裁判をする場合には裁判所に納付する費用も必要となりますが、この費用も弁護士費用特約に加入されている場合、ご負担いただくことはありません。

弁護士による示談の流れと示談金の事例

  1. 事故発生~入院・通院
  2. 後遺障害等級申請
  3. 示談交渉(物損含む)
  4. 裁判による賠償金の獲得

詳しくは。弁護士による示談の流れと示談金の事例のページ

弁護士に依頼する時期は?

 結論から申し上げると「出来るだけ早期に」です。交通事故は多種多様な問題が複雑に関連します。事故の早期に依頼をしても、訴訟の段階で依頼をしても、弁護士費用に差はありません。初期段階から適切な助言を得られるほうが、被害者の安心感は大きいはずです。

交通事故対応の当事務所の方針

  • 交通事故の初期から対応いたします
  • 依頼者の納得がいくまで交渉をし、納得がいかない場合には示談をしません。この場合、訴訟によって解決いたします
  • 全ての交通事故案件を小川もしくは橘が責任を持って担当し、他の弁護士が担当することはありません
  • 過失が問題になる場合には、現場の確認に行くなど、現場重視の対応をいたします(費用が生じる場合があります)

交通事故事件の流れ

  1. 事故発生~入院・通院
  2. 後遺障害等級申請
  3. 示談交渉(物損含む)
  4. 裁判による賠償金の獲得

事故発生~入院・通院

 交通事故により入院・通院をされることになった場合、相手方加入の保険会社から医療費の支払いがなされることがほとんどです。この期間には、休業損害・通院交通費の支払いが問題となります。この時点で弁護士に依頼をされることにより、過失相殺、休業損害といったことにについて、保険会社と適切な交渉を行なうことができます

 また、物損だけ先行して示談交渉を行うこともあります。この場合、過失割合の問題が生じることになります。過失割合が1割異なるだけで、実際に受領できる保険金の額が大きく変わることになりますので、過失相殺の判断は、過去の裁判例・専門書も踏まえ、専門家による助言を得て合意をするべきです。

②症状固定、症状が残った場合には、後遺障害等級申請

 怪我の程度、症状によりますが、概ね治療開始から半年ほど経過したところで、症状に改善が見られないということであれば、治癒したのか、後遺障害が残るのか、という診断がなされます。この時期をもって、「症状固定」となります。
 症状固定となると、その後の通院費は自費となります。また、休業損害という考え方ではなく、症状に応じた将来分の減収を逸失利益として請求することになります。
 後遺障害が残ったかの判断は、医師の診断書により、自賠責の等級認定によることが一般的です。
 交通事故における賠償額を左右する大きな要因が「後遺障害等級」となります。この等級認定に不満がある場合には、異議申し立てといった制度があります。弁護士により、医療記録を分析の上、適切な異議申し立てを行なうことができます。

示談交渉

 後遺障害等級が得られた後に、保険会社との示談交渉を行ないます。
 ここでは、後遺症の程度、過失割合、慰謝料の相当額について保険会社と交渉を行ないますが、弁護士でなければ、訴訟を意識した交渉はできません。
 多くの弁護士が交通事故の際の弁護士関与の重要性を「賠償額の適正化」として説明をしていますが、やはり、交通事故の場合には、弁護士に依頼することが適切だと考えます。
 保険会社は賠償のプロです。示談をしなければ、裁判になる、裁判をした場合には、保険会社に不利になる、ということを示さなければ、適切な示談は得られません。
    

裁判による賠償額の獲得

 保険会社との示談交渉によっても解決できない場合には、裁判となります。裁判となった場合にも、弁護士費用特約が付されている場合には、追加着手金の負担はありません。
 訴訟によって解決するには、裁判所での手続きに精通した弁護士によるべきです。

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交通事故の示談金計算の事例

35歳 入院1ヶ月 通院6か月 後遺障害12級*

*後遺障害の等級表はページ下部に記載
交通事故により入院1カ月、通院6カ月となりましたが、右肩が上がらないまま症状固定となりました(35歳)。後遺障害等級申請の結果、上肢の関節の機能障害が認められるとし、12級の等級認定となりました。

No 項目 金額
a 医療費 総額300万円
(相手方保険会社が支払い済=既払金です。思いがけず高額となります)
b 入院雑費 総額4万5000円
(1日1500円×30日)
c 通院交通費 総額5万円
d 入通院慰謝料 総額149万円
赤い本基準:入院・通院期間に応じ、裁判により請求する際の基準です
e 休業損害 総額60万円
本件では2カ月分の減収があり、既払いであると仮定します
f 後遺障害慰謝料 290万円
赤い本基準:後遺障害の程度に応じ、裁判により請求する際の基準です
g 逸失利益 総額796万円
67歳までの稼動期間32年に対するライプニッツ係数15.8027
年収360万円、減収を12級であることから14%と想定
360万円×15.8027×14%
a~g合計 1604万5000円
過失相殺 本件ではこちらの過失が20%と仮定します。過失相殺後の金額は
①×(1-20%)=1283万6000円
既払い金 a+e=360万円
最終受領額:②-③=923万6000円

弁護士の関与の重要性

 上記例は弁護士が関与した場合の金額です。仮に弁護士が介入しない場合に、慰謝料が10%低くなる・過失相殺の比率が10%違うということが起こり得ます。

過失割合が10%異なる場合(上記の例で過失割合が20%⇒30%)

上記②の過失相殺後の金額は1123万1500となり、既払い金360万円を控除すると、最終受領額は763万1500円になります。上記例との差は約160万円です。

さらに慰謝料・逸失利益の額が10%下がってしまった場合

上記例よりd~gの金額が10%減り、最終受領額は約670万円となります。上記例との差は250万円を超えてしまいます。

 670万円もらえれば十分と満足できるかもしれませんが、本当は適正な賠償額がもっと高額だったと示談後に判明すると、もう手遅れとなってしまいます。
 このように適正な金額が何か分からず、専門用語が多い中で保険会社との交渉を進めることは難しいと思います。それが高額な賠償となる場合には、なおさらです。

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後遺障害等級表

介護を要する後遺障害の場合の等級及び限度額

等級 介護を要する後遺障害 保険金(共済金)額
第一級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4000万円
第二級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3000万円
【備考】各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

後遺障害の等級及び限度額

等級 後遺障害 保険金
(共済金)額
第一級 両眼が失明したもの
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
両上肢をひじ関節以上で失つたもの
両上肢の用を全廃したもの
両下肢をひざ関節以上で失つたもの
両下肢の用を全廃したもの
3000万円
第二級 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
両上肢を手関節以上で失つたもの
両下肢を足関節以上で失つたもの
2590万円
第三級 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
咀嚼又は言語の機能を廃したもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
両手の手指の全部を失つたもの
2219万円
第四級 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴力を全く失つたもの
一上肢をひじ関節以上で失つたもの
一下肢をひざ関節以上で失つたもの
両手の手指の全部の用を廃したもの
両足をリスフラン関節以上で失つたもの
1889万円
第五級 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
一上肢を手関節以上で失つたもの
一下肢を足関節以上で失つたもの
一上肢の用を全廃したもの
一下肢の用を全廃したもの
両足の足指の全部を失つたもの
1574万円
第六級 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
1296万円
第七級 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
一足をリスフラン関節以上で失つたもの
一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
両足の足指の全部の用を廃したもの
外貌に著しい醜状を残すもの
両側の睾丸を失つたもの
1051万円
第八級 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
脊柱に運動障害を残すもの
一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
一上肢に偽関節を残すもの
一下肢に偽関節を残すもの
一足の足指の全部を失つたもの
819万円
第九級 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
一耳の聴力を全く失つたもの
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
一足の足指の全部の用を廃したもの
外貌に相当程度の醜状を残すもの
生殖器に著しい障害を残すもの
616万円
第十級 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
正面を見た場合に複視の症状を残すもの
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円
第十一級 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
脊柱に変形を残すもの
一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円
第十二級 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
長管骨に変形を残すもの
一手のこ指を失つたもの
一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
局部に頑固な神経症状を残すもの
外貌に醜状を残すもの
224万円
第十三級 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
一手のこ指の用を廃したもの
一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円
第十四級 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
局部に神経症状を残すもの
75万円
【備考】
視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
手指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

引用 – 国土交通省ホームページ

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