知的財産権
事業活動をしていくうえで、知的財産権の保護は無視できないものです。例えば会社のマークをつくり、そのマークを商品やパンフレットに使っていたら、ある日突然、競合会社から商標権侵害を理由にマーク使用の差止請求や、損害賠償請求を受けるとどうなるでしょうか。
逆に、あなたの会社のマークとよく似たマークが勝手に他社に使われていたらどうでしょうか。しかも、相手の会社の方が先に商標登録をしていたら大変なことになります。あなたが考え、育んできた素晴らしいデザイン・マーク・商品形態等は財産権の一つとして法律による保護を受けるのです。法律を上手に使って、知的財産権を保護していくことの重要性が今後ますます高まることは間違いありません。
当事務所は、知的財産権の保護を通じて皆様に貢献をしたいと思っています。また、当事務所は、弁理士事務所とも協力関係を築いており、法的トラブルが発生した場合であっても、万全の態勢で事件処理にあたることが可能です。東京オリンピックのロゴマークを巡る一連の騒動は記憶に新しいところです。国家的プロジェクトとして推進していた事業でさえ、足元をすくわれることがあるのです。知的財産権保護に対しては万全の備えが必要であることがよく分かる事例だったと思います。
商標
商標とは、商品やサービスを購入しようとする人が、その商品やサービスの出所を認識するための表示のことです。例えば、三菱のスリーダイヤのマークなどが商標の典型例です。営業を続けて世間から評価を受けると、商標にも信頼が伴うようになり、商標独自の価値が生ずるようになります。
商標それ自体に独自の価値が生じると、他人に商標の使用を認め、その対価を得るといった利用方法も考えられるようになってきます。登録商標の使用許諾は、専用使用権・通常使用権があり、その制度が複雑ですので、法律的に問題のない契約書を作成するためには、弁護士に相談することを勧めます。
商標争いが多く見られる場面は、内紛により企業が分裂するときです。分裂した勢力が、出身母体と類似した名称やマークを商標登録してしまい、営業を開始するような場合です。このような場合、元々のマークが商標登録されていなければ、分裂勢力による類似商標の登録を許してしまうことになります。最悪の場合、分裂勢力から、商標権侵害であるとして差止請求等を受けることもあるのです。こうしたトラブルを避けるためには、紛争が激化する前に商標登録をしておくことが肝心なのです。
商標権を巡る紛争は、通常の民事訴訟による場合もありますが、事例によっては特許庁に対する異議申し立て、知財高裁に対する審決取消訴訟を提起しなければならないケースもあります。商標権を巡る紛争解決方法は多岐にわたりますので、万が一、紛争に巻き込まれた場合には、どのような手段が考えられるか、一度、当事務所にご相談ください。
意匠
意匠とは、大まかにいうと工業デザインのことです。例えば、製品やパッケージの形状であるとか、ラベルの模様といったものが意匠権の保護対象となります。意匠権は商標権と同様に登録をすることによって権利が発生します。意匠権が発生すると、意匠登録されたデザインと同一・類似のデザインは意匠権侵害として侵害者に対して損害賠償・差止請求等をできるようなります。
意匠権も商標権と同じく、あなたが築いてきた信用、ブランドを保護する強力な権利にもなりますし、競合相手から権利主張をされた場合には大変な脅威となります。当事務所は、意匠問題についても知見を有する弁護士がご相談に対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
著作権
著作権は、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文学、学術、美術、音楽の範囲に属するものを著作物として保護しています。著作権は、商標権や意匠権とは異なり、登録を権利発生の要件とはしていません。
著作権は、権利発生のために登録を必要としませんが、著作権の保護を受けるためには、著作物に該当する必要があります。著作物の例としては、論文、小説、音楽、振り付け、絵画、建築物、映画、写真、コンピュータープログラム等が挙げられますが、創作的な表現でなければなりません。また、二次的に派生したものとして、著作物を編集したものなども著作物に該当します。著作物に該当するか否かはケースバイケースですが、その判断には困難が伴います。著作物に該当するか否かの判断は、必ず専門家に相談すべき事項です。
著作権の内容ですが、著作者人格権と財産権としての著作権に大別されます。著作者人格権は以下の3つの権利が挙げられます。著作者人格権は、著作者だけに帰属する権利です。
- 公表権:自分の著作物を公表するか否か、公表するとして何時、どのような方法で公表をするかを自ら決定する権利
- 氏名表示権:著作物を公表するにあたり、著作者氏名を公表するか否かを決定する権利
- 同一性保持権:著作物及びその題号の同一性を保持する権利
- 財産権としての著作権は、以下の10の権利が挙げられます。財産権としての著作権は、譲渡や使用許諾
- 複製権:著作物を複製する権利
- 上映権:著作物を公に上映する権利
- 公衆送信権:著作物を公衆送信(放送したり、サーバーにアップロードすることなど)する権利
- 口述権:言語の著作物を公に口述する権利
- 展示権:美術の著作物又は未発行の写真の著作物を公に展示する権利
- 頒布権:映画の著作物をその複製物により頒布する権利
- 譲渡権:映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆に譲渡する権利
- 貸与権:映画飯貝の著作物の複製物を公衆に貸与する権利
- 翻訳権、翻案権:著作物を反訳し、編曲し、変形し、脚色し、映画化するなどの権利
- 二次的著作物の利用に関する権利:二次的著作物の原著作物の著作者は、二次的著作権物の著作者と二次的著作物の利用に関して同一の権利を有する権利
このように、著作権の内容は多岐にわたりますので、著作物が著作権上の保護を受けるか否かの判断は困難ですので、専門家に相談してみるべきです。
不正競争防止法
不正競争防止法は、商標法等の他の法律よりも広い範囲をカバーする法律です。例えば、有名店とよく似た屋号で営業をしたり、商品の形態を模倣したりする行為等がしばしば不正競争防止法違反として取り上げられますが、他にも、営業秘密を不正に使用する行為等も規制対象となっています。
商標権や意匠権は、登録をしていなければ権利侵害を主張できないのですが、不正競争防止法違反を主張して差止請求や損害賠償請求を行うことは可能です。登録をしていなかったマークや商品形態がコピーされた場合には、不正競争防止法による保護が検討されるべきです。ただし、そのためには、当該マークや商品形態が、需要者の間に広く認識されている、つまり周知であることの立証が求められます。周知であることの立証は、販売期間、販売実績、メディアへの露出等をもってすることになりますが、膨大な資料が要求され、容易ではありません。
不正競争防止法は、商標権や意匠権で保護しきれない知的財産を保護するセーフティネットの役割を果たしますが、周知性立証のハードルが高いのが難点です。商標権や意匠権を登録しておくことの重要性が改めてお分かりいただけると思います。