刑事事件と弁護士
あなたやあなたのご家族、大切な人が逮捕されたとき、警察署に会いに行けるのは基本的には弁護士だけです(逮捕後の勾留という段階になれば会いに行けることもあります)。親であっても妻であっても、恋人であっても逮捕直後には会うことができません。
逮捕された人が「弁護士を呼んでくれ!」と叫ぶシーンをドラマや映画で見たことがある方は多いかと思います。
刑事事件を取り上げたTV番組や映画はは数多くあります。その中では誤った描写やセリフも数多くあるのですが、この逮捕されたときに「弁護士を呼んでくれ!」というセリフは正解です。
逮捕されたらすぐに弁護士をつける
逮捕された人は、突然の出来事に戸惑い、今後、自分がどのようにされるのか全く分かりません。本当は身に覚えがないのに適切な助言を与えてくれる弁護士がいないため、身柄を解放されたいばかりにやっていもいないことを自白したということだってあるのです。
逮捕されたらすぐに弁護士をつけることが必要です。
弁護士は、逮捕されている人に今後の刑事手続きの流れを説明するとともに、言い分を聞いて、必要な法的助言を行います。
逮捕後の弁護士の活動
取調べに対する助言
身に覚えのない容疑で逮捕されている場合には、不利な調書が作成されないように、接見をして助言をします。
また、違法不当な取調べがあれば、捜査機関に対して是正を求めたりもします。
早期の身柄解放に向けた活動
現在の実務では、逮捕されている場合には、逮捕後に勾留という最長20日に亘る身柄拘束を受ける事例が大多数です。こうした長期の身柄拘束を受けることになった場合には、仕事や生活等へのダメージが極めて大きくなります。
弁護人は、事案に応じて勾留期間の短縮のために検察官や裁判所に対して意見を述べ、一刻も早い身柄解放を目指します。
示談が必要であれば、示談に向けた活動を開始して、早期の身柄解放を目指します。
起訴後の弁護活動
起訴されて裁判を受けることになった場合、無罪の主張立証活動や、罪を認めている場合には少しでも刑が軽くなるように活動を行います。
刑事裁判は厳格なルールに基づいて行われますので、刑事事件は法律の専門家である弁護士なしで戦うことはできないことがお分かりだと思います。
当事務所における刑事事件弁護のメリット
当事務所では、原則として2名の弁護士がチームを組んで弁護にあたりますので、迅速かつ密度の濃い弁護活動を提供することが可能です。
刑事事件に巻き込まれてしまった時や巻き込まれそうなときには、お早目に当事務所に遠慮なくご連絡ください。
なお当事務所の方針として、反社会勢力からのご依頼は一切お受けしておりません。
弁護士費用(※すべて税別)
着手金
対象項目 | 起訴前 | 起訴後 |
---|---|---|
通常な事件 | 30万円 | (追加)15万円 |
複雑な事件 | 50万円 | (追加)25万円 |
裁判員対象事件 | 別途ご相談 |
複雑な事件:強盗、強姦、放火等罪の重い事件、容疑を否認している事件、共犯者が多数いる事件等
活動内容により別途必要となる費用
対象項目 | 費用 |
---|---|
多数回接見 | 起訴前は6回目以降1回につき3万円(旅費別)、起訴後も同様 |
遠距離接見 | 福岡市外の警察署の場合、距離、移動時間に応じて協議させていただきます |
再逮捕された場合 | 1件につき10万円の追加着手金が必要です |
報酬
対象項目 | 費用 |
---|---|
勾留段階の身柄解放 | 10~20万円 |
不起訴 | 着手金と同額を基準とし、成果に応じて協議させていただきます |
略式請求 | 着手金と同額を基準とし、成果に応じて協議させていただきます |
示談成立 | 1件あたり10~20万円 |
保釈決定 | 保釈金の10% |
無罪判決 | 50万円~ |
執行猶予判決 | 着手金と同額を基準として成果に応じて協議させていただきます |
実刑(求刑より減刑された場合) | 着手金の80%程度を基準として協議させていただきます |
実費
- 謄写費用
- 各種照会費用
- 交通費等
刑事事件の流れと弁護士の活動
逮捕・取調べ
逮捕された後、最大72時間以内身柄を拘束されます。その間、取り調べおよび勾留の請求が行われます。
この間、被疑者と面会できるのは弁護士だけです
勾留を防ぐ活動
検察官が勾留請求を行い、裁判官がその勾留請求に基づいて勾留決定を行います。
弁護士は、検察官に対しては勾留請求を行わないよう、裁判官に対しては勾留請求を却下するよう働きかけ、身柄拘束から解放されるよう活動します。
勾留・勾留延長
勾留決定から10日間、勾留延長の場合さらに最大10日間身柄を拘束されます。
勾留延長を防ぐ活動
捜査未了の場合や事案複雑といった場合に最大10日間の勾留請求がされることがあります。
勾留延長がされないよう、また出来るだけ延長期間が短くなるよう活動をします。
示談交渉
被害者のいる事件等では示談交渉を行い、不起訴処分を目指します
不起訴処分になると前科がつきません。
起訴/略式請求(罰金)・不起訴
検察官は、勾留期間が終了する前に被疑者についての処分を決めます。
- 起訴:被疑者に対して裁判を提起するということです
- 略式請求:簡易な方法による手続きであり、罰金刑に処せられる場合です
- 不起訴:被疑者の諸般の事情を考慮して起訴をしない、または裁判を維持するに足りる証拠が集まらなかった場合に起訴を断念するといった場合です
起訴された場合、公判に進み裁判が行われます。
公判
保釈請求
事案簡明な事件では公判が1回行われ、2回目の公判で判決が言い渡される場合が多いです。
困難な事件では、証人尋問等で多数回の公判が開かれます。判決が言い渡されるまでに長期間かかることもあります。起訴された後も勾留が続くことがあります。その場合には保釈請求による身柄拘束からの解放を目指します。