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強制執行「差押え禁止財産」「差押え禁止債権」

差押え禁止財産

質問:差押えの対象は、相手の名義でなければならないということは分かりましたが、相手の名義であれば何でも差押えはできるのでしょうか?差押え禁止財産というものがあると聞きましたが、どのようなものでしょうか? できれば、相手の自宅に行って、動産を全て回収したいのですが。

差押え禁止財産(動産)について

 差押えの対象財産にはどのようなものがあるのか、どういう手法が考えられるのかを検討する前に、差押え禁止財産について確認したいと思います。
 今回は動産について確認します。イメージするのは債務者の自宅の動産で何を差押えることができるのか、という場面です。
 まず、動産の差押えに関して民事執行法は、剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止、売却の見込みのない差押え物の差押えの取消しを禁止しています。
 この売却見込みの無い動産として、古い裁判例ですが、賭博用ゲーム機はそのままでは売却できないとされた例があるそうです。
 それ以外の差押え禁止財産は、民事執行法131条に以下の定めがあります。

  • 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
  • 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
  • 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
  • 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
  • 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
  • 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
  • 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
  • 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
  • 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
  • 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
  • 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
  • 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
  • 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
  • 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

 多くは差押えてもどうにもならないものだと思います。この中で金銭について「標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭」という定めがあります。これは政令により66万円とされています。
 一般的な家庭には、そのような多額の現金はないでしょうから、この差押えも難しいのが現実です。
 なお、営業用の店舗等であれば、売上金としてこれよりも少ない現金があったとしても差押えが可能となりえます。
 なんだか、差押えられるものはかなり限られそうです。それでも、高級大型テレビや宝石類があれば、差押えの可能性はありますので、動産差押えとはそのような物を狙ったものとご理解いただければと思います。

差押え禁止債権

質問:お金を貸した相手に裁判をしたところ、相手方は裁判にも出てきませんでした。欠席判決で勝訴判決を得ましたが、噂では、相手は事業に失敗し、会社員として働いているようです。給料の差押ができないでしょうか?生活保護費の場合はどうでしょうか?

差押禁止財産(債権)について

 法律上、差押が禁止されている債権があります。また、給料についても無制限に差し押さえることはできません。これらの規程は、主に差押を受ける側の生活面、生存権に配慮したものです。
 まず、差押禁止債権について民事執行法152条は次のように定めます。

第百五十二条  次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
  一  債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
  二  給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
 2  退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。
 3  債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。

私的年金契約による給付

 まず、民事執行法152条1項1号に定められている債権としては、生命保険会社との私的年金契約による給付といったものが考えられます。これは実際には、さほど多くないと思います。

給与・退職金

 そして、同項2号には、いわゆる給料などについて定められています。これについては、4分の3については差押ができませんが、残りの4分の1については差押が可能ということになります。同様に、退職金についても、同2項により、4分の1のみが差し押さえ可能となります。
 なお、この4分の1といった基準額ですが、いわゆる「額面金額」か「手取り金額」かについては議論もあるようですが、一般に手取り金額を基準にされているようです。
 そして、養育費などの扶養義務に関する定期金債権の場合には、この「4分の3」は「2分の1」となります。
 このように給料の差押は一定の範囲で可能となります。また、養育費の場合には、相手方の生活の維持と、扶養を受ける側の生活の維持について配慮をしています。

生活保護費

 次に生活保護費ですが、恩給、国民年金などと同様に、個別の法律によって差押禁止とされています。
 相手方が生活保護の場合には、差押をすることは困難とお考えください。
 債権回収一般に言えるのですが、債権回収の成功率は相手方の資力に比例します。この意味で貸付の際の与信調査は極めて重要といえます。

本コラムはリスク法務実務研究会にて当事務所の弁護士小川剛が担当している内容を、一部改訂して掲載しております。

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