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離婚問題

離婚問題の弁護士相談(福岡)

 福岡で離婚について弁護士への相談をお考えの方へ。離婚の理由は、夫婦の価値観の違いや経済的な問題などケースバイケースですが、共通している点は、離婚は結婚の何倍もエネルギーが必要であるということです。
 離婚という辛く苦しい事態に対して、福岡の小川・橘法律事務所は依頼者の皆さまを支えて、長いトンネルの出口を一緒に探しだします。当事務所では常に複数の離婚案件を抱えており、多数の経験・実績が蓄積しております。離婚を弁護士に相談するのは、調停や裁判になってからでなくてもかまいません。まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。

このページの要点

  • 離婚の方法は、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つです。
  • 2026年4月から、離婚後の共同親権を選べるようになり、法定養育費(子1人あたり月2万円)の制度も始まりました。
  • 財産分与の請求期限は、離婚から5年に延びました(2026年4月以降の離婚)。
  • 養育費・財産分与などの取り決めは、公正証書や調停調書にしておくと、不払いのときに差し押さえができます。
  • 弁護士費用の目安と解決事例は、ページの後半に掲載しています。

離婚事案の種類

協議離婚

 夫婦が離婚届に署名し、成年の証人2名からも署名をもらって役所に届けることで離婚が成立します(2021年9月から、離婚届への押印は任意になりました)。
 夫婦に未成年の子どもがいる場合は、離婚届に親権者を記載する必要があります。2026年4月1日からは、父母の双方を親権者とする(共同親権)か、一方を親権者とする(単独親権)かを、父母の話し合いで決められるようになりました。また離婚届には、親子交流(面会交流)と養育費の分担について、取り決めをしたかどうかを記入する欄もあります。

離婚届不受理申出

 離婚の殆どは、この協議離婚の段階で成立します。日本では、形式の整った離婚届けを役所に提出すれば離婚が成立しますので、相手方に勝手に離婚届を提出される危険性があります。その様な場合には、離婚届不受理申出制度がありますので、申出をしておけば、勝手に離婚届を提出されても受理されないようになります。
 なお、離婚届不受理申出制度は、平成20年5月までは6カ月に一度更新をする必要がありましたが、現在は、一度提出すれば、更新は不要になりました。

離婚の取り決めに対する公正証書の活用

 協議離婚をする場合、養育費、慰謝料、財産分与の取り決めは公正証書にしておくことを強くお勧めします。養育費や慰謝料等の金銭の支払に関する事項は、公正証書にしておけば、仮に、相手方が支払わない場合には裁判をすることなく、相手の財産を差し押さえることが可能になります。当事務所では、公正証書の文案作成から、日程調整まで行うことが可能です。協議離婚をする場合であっても、後日のトラブルを避けるためにご相談下さい。

調停離婚

 親権、養育費、慰謝料等の条件が夫婦間の話し合いではまとまらず、協議離婚が出来ない場合には、調停離婚を選択することになります。相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、又は夫婦間で合意した家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることにより手続が始まります。

離婚調停の進み方

 離婚調停は、大体月に1回くらい2時間程度家庭裁判所で開かれます。開かられる場所は、法廷ではなく小さな会議室のような場所ですので緊張する必要はありません。2名の調停委員が夫婦から交互に事情を聞取ります。夫婦が互いに直接顔を合わせないように、待合室が別になっているほか、家庭裁判所に呼び出される時間も30分程度の時間差が設定されており、互いが直接顔を合わせないような配慮がされています。現在は、ウェブ会議を利用して調停に参加することもでき、ウェブ会議で離婚調停を成立させることも可能になっています。

調停が成立しない場合・成立した場合

 離婚調停は、あくまでも話し合いですので、夫婦間で離婚の条件に合意に至らなかった場合には調停不成立となります。離婚するかしないか、又は親権争いが激しく対立している場合には不成立になる可能性が高いといえます。他方で離婚と親権は合意できていて、あとは金銭的な問題が残されているだけであれば、調停が成立する可能性が比較的高いといえます。

 離婚裁判を起こすためには、調停を経ていなければなりません。これを調停前置主義と言います。したがって、夫婦間の対立が激しく、最終的には裁判での決着を視野に入れる場合であっても、離婚調停を起こさないといけないのです。
 夫婦間で離婚の条件について合意した場合は調停成立となります。調停が成立した場合には、調停で決まった事項が調停調書という文書になります。調停で離婚が成立した場合には、調停成立の日から10日以内に調停調書の謄本を添付して市区町村長に離婚届を提出しなければなりません。調停調書で金銭の支払に関する条項を定めていた場合(慰謝料や養育費など)、相手方がその条項を守らなかった場合には、相手方の財産に対して強制執行をすることが可能となります。

離婚調停を弁護士に依頼すべきケース

 離婚調停は弁護士をつけずに当事者同士で行うことも可能です。しかし、

  • 相手方が弁護士を付けた場合
  • 財産分与や慰謝料請求等の争点で複雑な法律問題を含んでいるとき

は弁護士に依頼をして、あなたの権利を守るべきケースです。

婚姻費用

 離婚調停を起こす段階では、夫婦は別居をしているケースが多いのですが、別居をしていても離婚していない以上、法律上は夫婦ということになります。法律上の夫婦関係があれば、夫婦は互いに生活保持義務という義務を負うことになります。生活保持義務とは、自分と同程度の生活を相手方にも保持させる義務のことです。
 離婚が成立するまで、収入が多い配偶者は他方の配偶者に対して、婚姻費用を支払義務があります。婚姻費用の額は、夫婦の収入・資産等の事情を考慮して決めることになります。夫婦間で金額が決まればよいですが、そうでなければ、離婚が成立するまでの間、婚姻費用の支払いを求める調停を起こして婚姻費用を確保します。
婚姻費用に関してよくある質問は、婚姻費用の金額を定める際、相手の方に離婚の責任があるから、こちらは払わなくて良いのではないか、ということです。理屈の上では、夫婦間の一切の事情を考慮するということになっておりますが、実際は、殆ど考慮されることがなく、夫婦の収入によって定まることが殆どです。
婚姻費用の調停が整わない場合には、審判という手続きに移行することになります。審判では、それまでの調停で提出されていた夫婦の収入に関する資料等をもとに、家庭裁判所が婚姻費用の額を決めます。家庭裁判所の審判に対して不服であれば、高等裁判所に対して即時抗告という不服申立の手続きがあります。

離婚訴訟

 離婚調停が合意に至らず不成立に終わった場合には、離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟では、以下の離婚原因となる事実があるかどうかが審理されます。

  1. 配偶者に不貞な行為があるとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

※2026年4月1日施行の改正民法で、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」は離婚原因から削除されました。
 離婚訴訟は、家庭裁判所で概ね毎月1回の頻度で開かれます。離婚原因となる事実があるか否かについて証拠を提出して明らかにしていきます。例えば、①の場合であれば、不貞相手とのメールや、写真等によって立証するケースが多いです。問題なのは、④の場合であり、この場合の証拠は、離婚したいと思う理由により異なってきますので、弁護士に相談して適切な証拠が集められるように準備していただくことが重要です。

親権者

 2026年4月1日施行の改正民法で、離婚後も父母の双方を親権者とすること(共同親権)ができるようになりました。父母の話し合いで決まらない場合や裁判離婚の場合は、家庭裁判所が子の利益を考えて、父母の双方か一方を親権者に定めます。ただし、DVや虐待のおそれがあるなど、父母が共同して親権を行うことが難しい場合は、裁判所は必ず一方だけを親権者に定めます。
 判断の基準は「子の利益」ですが、具体的には以下のような事情が考慮されます。

  1. 監護体制の優劣(経済状態、住居環境、家庭環境、教育環境等)
  2. 子に対する愛情
  3. 子の年齢、心身の状況
  4. 環境の継続性

 夫婦の双方が親権を主張して対立が激しい場合には、家庭裁判所調査官という専門官が家庭訪問等の調査を行い親権者に関する意見を述べることがあります。
参考:法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」
 共同親権とする場合でも、子の監護をする人を決めたり、監護の分担を決めたりすることができます。また共同親権でも、日常の事柄(食事や習い事など)や、急を要する事情があるときは、一方の親が単独で親権を行使できます。
 兄弟で親権者を分けることは極めて例外的です。
 2026年3月31日以前に離婚して単独親権になっている場合でも、家庭裁判所に親権者の変更(共同親権への変更を含む)を申し立てることができます。

財産分与

 財産分与とは婚姻期間中に夫婦で形成した財産の清算です。別居時を基準として、財産をそれぞれ2分の1ずつ取得するイメージです。例えば、①~⑤の財産があった場合、

  1. 結婚後に購入した自宅
  2. 結婚後に積み立てた定期預金
  3. 結婚後に買った自動車
  4. 結婚前からもっていた預金
  5. 親から相続した不動産

 結婚後に形成された①~③の財産は財産分与の対象になりますが、④、⑤は財産分与の対象とはなりません。
 よく問題になるのは、①の自宅の場合でローンがまだ残っており、売却をしてもローンが残ってしまうときや、頭金の一部をどちらかの親から援助して貰っているときは、複雑な法律関係を生じますので、弁護士に相談するべきケースです。
 財産分与の請求は、離婚の時から5年以内に行う必要があります(2026年3月31日以前に離婚した場合は2年以内)。

年金分割

 離婚当事者は、協議をして按分割合について合意した上で、年金事務所に厚生年金(婚姻期間中の保険料納付の合計のみが対象。基礎年金や企業年金は対象にならない。)の分割請求を行います。
協議ができない場合は、裁判によって按分割合(上限50パーセント)を定めます。
平成20年4月以降の第三号被保険者(専業主婦等)期間については、離婚をした場合に当事者の一方が請求すれば、第二号被保険者(民間会社等)の厚生年金の保険料付記録を自動的に2分の1に分割することができます(平成20年3月以前の期間については、自動的には分割されない)。

慰謝料

 慰謝料は、離婚すること自体や、相手方の行為によって被った精神的苦痛に対する金銭的な手当てです。慰謝料が認められる事由としては①から④のようなものがありますが、他にも勿論あり得ます。ただし、性格の不一致というだけでは慰謝料は発生しません。

  1. 相手の不貞行為
  2. 暴力、犯罪行為
  3. 婚姻生活の維持に協力しない
  4. 性交拒否

養育費

 父母は、親権の有無に関わらず、子の父母であるという事実により、未成熟子に対する生活保持義務を負います。成年年齢は2022年4月から18歳に引き下げられましたが、養育費は未成熟子の生活のためのものなので、成年になったからといって当然に終わるものではありません。実務では、子が20歳になるまでとする例が多く、大学進学などを考えて22歳(大学卒業)までとする例もよくあります。養育費の額は、家庭裁判所の「養育費算定表」(2019年12月改定)を参考に決めるのが一般的です。養育費は、その後の事情で金額が変わることがあります。例えば、子どもを養育している相手が再婚した場合などです。
 2026年4月1日からは、次の制度も始まりました。

  • 法定養育費:離婚のときに養育費を取り決めなかった場合でも、子と同居する親は、他方の親に、子1人あたり月額2万円の法定養育費を請求できます。取り決めがされるまでの暫定的なもので、2026年4月1日以降の離婚が対象です。
  • 養育費の先取特権:養育費の取り決めを公正証書や調停調書にしていなくても、子1人あたり月額8万円までは、取り決めの書面をもとに相手方の財産を差し押さえる手続ができます。

離婚を弁護士に相談・依頼するメリット

  • 適正な条件で離婚できる:財産分与・慰謝料・養育費・年金分割は、知らないまま合意すると後から取り戻すのが難しくなります。弁護士が法的な見通しを踏まえて交渉します。
  • 相手と直接やり取りしなくてよい:弁護士が窓口となるため、精神的な負担が大きく減ります。DVやモラハラがある場合も安心です。
  • 共同親権など新しい制度にも対応できる:2026年4月からの共同親権・法定養育費・親子交流のルールを踏まえ、お子さまにとってよい取り決めを考えます。
  • 取り決めを確実に守らせる:公正証書や調停調書の作成から、不払いのときの給料の差押えまで一貫して対応します。

ご相談から解決までの流れ

  1. ご予約:予約フォームまたはお電話(092-771-1200)
  2. 法律相談:状況を伺い、見通しと費用をご説明します
  3. ご依頼:委任契約を結び、相手方との交渉を開始します
  4. 協議・調停・訴訟:状況に応じて適切な手続を選びます
  5. 解決:公正証書・調停調書などで取り決めを残します

離婚問題の弁護士費用

 当事務所に離婚事件をご依頼いただく場合の費用です。

  • 離婚調停:33万円(税込)
  • 離婚調停から離婚裁判に移行したときの追加費用:16万5000円(税込)
  • 報酬
    離婚成立の報酬:33万円(税込)
    慰謝料、財産分与:得た利益の11~13.2%(税込)
    養育費:5年分の11~13.2%(税込)

 *この他に実費(印紙代、切手代等)がかかります。費用についてはご要望があればお見積書を作成致しますので、お気軽にご相談ください。

離婚問題の解決事例

  • 夫の暴力が原因で離婚請求。暴力を否定するも裁判で証拠を提出し最終的には暴力を認める前提で離婚成立
  • 夫が暴言を吐いて生活費を渡さないので離婚請求。婚姻関係の破綻が認定されて離婚が認められた。
  • 夫の不貞が原因で離婚請求。不貞を否定するも調停で証拠を提出し慰謝料を認めさせた。
  • 夫が決められた慰謝料を支払わなかったので給料を差押えたら全額が支払われた。
  • 妻が家事を行わず夫を過度に束縛するなどしたため、離婚訴訟によって婚姻関係の破綻が認められて離婚が成立した。
  • 不貞の相手方に対し慰謝料請求をしたところ争ってきたため、訴訟を起こして慰謝料を支払ってもらった。

 

離婚問題の弁護士相談(福岡)

離婚の弁護士相談でよくある質問

Q. 離婚するかまだ決めていなくても相談できますか?

 はい。離婚するかどうか迷っている段階でのご相談も多くあります。離婚した場合の財産分与や養育費の見通しを知ることで、判断しやすくなります。

Q. 相手が弁護士を付けていなくても、弁護士に依頼したほうがよいですか?

 財産分与の対象に自宅や住宅ローン、退職金、自社株式などが含まれる場合や、親権・不貞の慰謝料で争いがある場合は、早い段階でのご依頼をおすすめします。合意した後で条件を見直すのは難しいためです。

Q. 2026年3月以前に離婚した場合も、共同親権に変更できますか?

 家庭裁判所に親権者の変更を申し立てることで、共同親権への変更を求めることができます。変更するかどうかは、子の利益の観点から判断されます。

Q. 相手が養育費を払わなくなりました。どうすればよいですか?

 公正証書や調停調書があれば、相手の給料などを差し押さえることができます。養育費の場合、給料は原則として手取り額の2分の1まで差し押さえが可能です(参考:差押え禁止財産・差押え禁止債権)。2026年4月からは、取り決めの書面があれば、子1人あたり月8万円までは公正証書などがなくても差押えの手続ができます。

 離婚問題のご相談は、福岡市中央区大名の小川・橘法律事務所(地下鉄空港線「赤坂」駅4番出口。アクセス)へ。ご予約ページからお問い合わせください。

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