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任意整理

任意整理とは

 任意整理とは、各債権者(消費者金融会社等)と個別に支払方法を交渉して和解契約を締結していく方法です。債権者との過去の取引を記録した取引履歴を取り寄せて、利息制限法所定の利率で再計算を行います(引き直し計算と呼ばれています)。

 引き直し計算の結果、借金の総額が減額になる可能性があります。利息制限法が定める利息以上の利息で返済を継続していた場合などです。これは過払い金と呼ばれており、過払い金返還請求を行うことで、各債権者に対して払いすぎた利息を取り戻せることもあります。当事務所の弁護士も、和解または訴訟により過払い金を回収した例が多数あります。

 減額された借金の残金については、分割払いの合意をすべく債権者と交渉をします。最近の傾向としては、支払期間3~5年で完済をするという交渉を行うことが多いです。
 また債権者に対しては、遅延損害金の支払免除や返済期間中に発生する利息の免除を求める等の交渉を行います。

任意整理のメリット

 弁護士が債権者に対して受任通知を発送することにより、債権者からの督促が止まります。引き直し計算により借金総額が減るかもしれませんし、場合によっては過払金が発生しているかもしれません。
 また、任意整理の場合には、自己破産と違って官報にも名前が載ることがありません。裁判所が関与しないので手続きの自由度が高いのが特徴です。

任意整理のデメリット

 任意整理は任意に交渉して和解を目指すものですので、相手方の同意が得られないと手続きが進みません。つまり、必ずしもこちら側が希望する和解案が成立するとは限りません。自己破産手続のような免責制度はないので、債権者に対しては分割払いをすることが前提となります。
 また弁護士が介入することにより、信用情報機関(ブラックリスト)に登録されてしまうことがあります。

任意整理の費用

  • 任意整理1社につき2万円(税別)
  • 過払い金返還の成功報酬
    ・任意の交渉で回収:回収額の20%
    ・訴訟提起して回収:回収額の25%
  • ・着手金:過払い金の回収が見込める場合は着手金ゼロ
  • ・実費:通信費、印紙代など
  • ・減額報酬なし
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