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自己破産

自己破産の弁護士相談(福岡)

自己破産とは

 福岡の小川・橘法律事務所では、借金の返済ができなくなった方の自己破産の申立てを弁護士がサポートしています。

このページの要点

  • 自己破産は、裁判所に支払不能を認めてもらい、免責許可決定によって借金の支払義務を免れる手続です。
  • 税金や養育費など、免責されない債務(非免責債権)もあります。
  • ギャンブルや浪費が原因でも、裁量免責が認められる場合があります。
  • 現金は99万円まで手元に残せるなど、すべての財産を失うわけではありません。

 裁判所に対して自己破産の申立を行い、支払不能状態にあることを認めてもらい、借金の支払い免責してもらう手続きです。

 自己破産というと、後ろ暗いイメージがありますが、破産法の理念の一つに「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」とあります。不幸にも多額の借金を抱えてしまうことになってしまった場合にも、法律による救済を受けることが可能なのです。

自己破産のメリット

 弁護士が債権者に対して受任通知を発送することにより、債権者からの督促が止まる点は、他の債務整理の方法と同じです。
 自己破産手続の最大のメリットは、「免責」(借金の支払義務を免れること)を得ることができる手続が用意されており、「免責」が認められると借金を返済する義務がなくなることです。借金を返済する義務がなくなることにより、経済生活の再生が図られるのです。ただし、滞納税金等一定の借金については免責されません。

自己破産のデメリット

 所有財産は原則として手放すことになります。ただし、生活に必要不可欠な金銭や財産については、協議により手元に残すことが可能になる場合もありますので、ご相談ください。
 なお、現金は99万円まで手元に残せるなど、法律で手元に残せるとされている財産(自由財産)もあります。
 生命保険募集人など一定の職業に一定期間就業できなくなります(免責許可決定が確定すると復権し、この制限はなくなります)。また、自己破産手続きの場合には、弁護士費用のほかに破産管財人の費用等を予め裁判所に納めなければならないことがあります。
 信用情報機関(ブラックリスト)に登録されますので、暫くの間、新たな借入れ等に制限が生じます。

自己破産の手続の流れ

  1. 法律相談・ご依頼:借入れや財産の状況を伺い、自己破産が適しているかを検討します
  2. 受任通知の送付:貸金業者などからの督促が止まります
  3. 申立ての準備と申立て:家計の状況や財産の資料をそろえて、地方裁判所に申し立てます
  4. 破産手続開始決定:財産がほとんどない場合は同時廃止、それ以外は破産管財人が選任される管財事件となります
  5. 免責許可決定:免責が認められると、借金の支払義務がなくなります

 申立てに使う書式は、裁判所の「破産・再生手続で使う書式」のページで公開されています。

自己破産の費用

  • 自己破産(個人)
    ・着手金:33万円(税込)~
    ・実費:通信費、印紙代など
    管財事件の場合には別途管財費用が必要です
  • 自己破産(法人)
    ・着手金:66万円(税込)~
    負債総額、債権者数に応じて変動があります

自己破産の弁護士相談(福岡)

自己破産のよくある質問

Q. 自己破産をすると家族に影響はありますか?

 家族名義の財産や家族の信用情報には、原則として影響しません。ただし、家族が保証人になっている借金は、保証人に請求がいくことになります。

Q. 自己破産をすると会社を解雇されますか?

 自己破産したことだけを理由とする解雇は、通常は解雇権の濫用として無効と考えられます。ただし、勤務先から借入れがある場合は、勤務先も債権者として手続に含める必要があります。

Q. 自己破産以外の方法はありますか?

 収入があり、借金を減額すれば返済できる場合は、任意整理や個人再生も選択肢になります。それぞれの違いは債務整理のページで紹介しています。

 自己破産のご相談は、福岡の小川・橘法律事務所のご予約ページまたはお電話(092-771-1200)からどうぞ。

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