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業務委託契約

※法改正に合わせて内容を一部更新しています(2026年10月更新)。

 業務委託契約といわれる契約には実にさまざまなものがあります。
 例えば、工事の下請負を「業務委託」と呼んでいる場合もあれば、自社の専属販売員について、「雇用」契約ではなく「業務委託」としている場合もあります。また、コンサルティング契約・弁護士・税理士への顧問契約についても「業務委託」に関する契約と言えます。

業務委託契約の注意点

委任契約と請負契約

 このように「業務委託契約」と言われるものは、多種、多様です。
 民法には「業務委託契約」というものについては規定がありませんが、多くの契約は、民法の定める「委任契約」もしくは「請負契約」に分類できます。
 この委任契約と請負契約は、共に一定の業務遂行を契約の目的としていますが、以下の違いがあります。

  • 請負契約:仕事の完成に契約の目的があり、仕事の完成に対し報酬が支払われます
  • 委任契約:委任した行為の遂行を目的とする契約です。

 請負契約も委任契約では、その目的が異なる以上、民法の規定内容も大きく異なります。
 請負契約では仕事の完成が請負の目的ですから、請負の報酬が発生するのは仕事の完成の時となります。委任契約の場合には、民法では無報酬が原則とされています。委任契約で報酬が発生する場合には、委任を受けた者が業務を遂行していれば、目的物の完成といった結果とは関係なく報酬が発生します。

 このように説明すると、委任と請負は全く異なる契約のようですが、実際には委任と請負の区別が困難な場合もあります(区別困難な場合がほとんどかもしれません)。
 例えば、システム開発を委託する場合、顧客のニーズの分析・システム設計・製造・運用・システム改修といった一連の契約が一つの契約とされる場合も多くあります。この契約を法的に分析すると、システム製造は請負契約と解されるでしょうが、顧客ニーズの分析・システム設計・運用は委任契約のほうが実態と近いといえます。

 このように、委任契約と請負契約は区別困難であり、場合によっては、混在しているのが実態です。

契約書に何を記載すべきか

 上記のとおり委任契約か請負契約かといった議論は困難ですし、そもそも、トラブルとなったときに、委任契約か請負契約かで適用される民法の条文が異なり、結論が異なることになるような契約書にはすべきではありません。
 その契約が委任契約か請負契約か明確でなくとも、「報酬はどのような場合に支払われるのか」「解除はどのような場合に可能なのか」といった想定される問題点について、できるだけ正確に記載しておけば、民法の規定の問題となる前に、契約書で決着をつけることができます。

 どんな簡単な契約書であっても、記載すべき項目としては

  • 依頼する業務の内容
  • 対価(報酬)
  • 対価の発生及び支払い時期
  • 契約解除の原因
  • 途中での契約終了の場合の清算
  • 不具合発生時の損害賠償の予定

といった点は少なくとも合意をしておくべきです。

2020年4月施行の改正民法のポイント

 改正民法では、請負と委任の報酬について、次のような定めが設けられました。

  • 請負:仕事が完成しなかった場合や途中で契約が解除された場合でも、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できます(民法634条)。
  • 委任:成果に対して報酬を支払う「成果完成型」の委任が定められました(民法648条の2)。また、委任が途中で終了した場合などは、履行の割合に応じて報酬を請求できます(民法648条3項)。
  • 請負の担保責任:売買の契約不適合責任の規定が準用され、注文者は不適合を知った時から1年以内に通知する必要があります(民法559条・637条)。

 これらは契約で別に定めることもできますので、途中で終了した場合の報酬の扱いは、契約書で明確にしておくことが重要です。

フリーランス法・取適法(旧下請法)

 業務委託の相手方や自社の規模によっては、民法以外の法律にも注意が必要です。

  • フリーランス法(2024年11月施行):従業員を使用しない個人などに業務を委託する場合、取引条件を書面やメールなどで明示しなければなりません。報酬は、原則として給付を受け取ってから60日以内に支払う必要があります。
  • 取適法(2026年1月施行。旧下請法):一定規模の事業者が、製造や修理、情報成果物の作成、役務の提供などをより小さな事業者に委託する場合、発注内容の明示や支払期日などのルールが適用されます。改正で、従業員数による基準が加わり、手形での支払いや、協議に応じない一方的な代金の決定は禁止されました。

 また、「業務委託」としていても、実態として指揮命令下で働いている場合には、雇用と判断される可能性がありますので、注意が必要です。

秘密保持

 委任であっても請負であっても、自らの営業上の秘密を委託先に伝える可能性があります。その場合には、秘密保持に関する条項も加えるべきです(秘密保持については、契約書紙面の制限上、別途検討します)。

業務委託契約の注意点まとめ

 今回は、業務委託契約を検討しました。民法の規定を頼りにするのではなく、できるだけ何を目的とし、何を対価としているのか、明確に記載をすべきです。
 また、業務委託契約の場合、契約締結後に業務を実施している中で、業務内容の追加あるいは変更が生じることも多いと思われます。このような場合にも、正確に契約書を残すようにしましょう。

本コラムはリスク法務実務研究会にて当事務所の弁護士小川剛が担当している内容を、一部改訂して掲載しております。

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