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危険負担
民法には「危険負担」という考え方があります。
大学で法律科目でも専攻しない限り聞かない言葉だと思いますので、簡単に説明いたします。
売買契約の効果
まず、危険負担の説明の前に、売買契約の「効果」を改めて説明します。
売買契約を締結すると、「売主は商品を引き渡す義務」を負い「買主は代金を支払う義務」を負います。ここまでは当たり前の話です。
ここで、売買契約を締結した後に、商品の引き渡しが出来なくなったとします。売主に故意や過失がある(売主に原因がある)のであれば、売主が納品できない責任を負うことになることは当たり前です。では、売主にも買主にも原因が無いのに、たとえば第三者が原因で商品の引き渡しが出来なくなった場合には、どのように解決すればよいでしょうか。
民法における危険負担の考え方
法律的に説明をすると「売主は商品を引き渡す義務」を負いますが、この売主の義務は不能で実現できません。このときに、「買主が代金を支払う義務」を免れるとするのか、この当事者である売主・買主双方によらない「危険」をどちらが負担するのか、という問題が「危険負担」と言われるものです。
多くの方は、「まだ商品を納品していないのだから、代金を支払う必要は無いだろう」と考えるのではないでしょうか。このような結論とすることが、社会の常識(少なくとも買主の常識)に合致するようにも思えます。
ところが民法は、「売買契約と同時に買主に危険が移転する」という考え方がとられているとされ、民法の定め方に忠実に従えば、この場合にも「買主は代金を支払う義務を負う」となります。この結論が「取引の実態にあわない」と思うのであれば、契約書において、取引当事者が正しいと考える内容を明記しておく必要があります。
危険負担についての契約条項の例
多くの売買契約書では「危険負担」について、「商品の引渡時」を境に、引渡前を売主の負担、引渡後を買主の負担と定められています。
具体的には「本物品の引渡後に生じた物品の滅失、毀損、盗難については、乙の負担とする。」と定め、これにより、商品の引渡「前」に第三者の責任で商品が納品できないのであれば「売主」の責任に、逆に、引渡「後」であれば、「買主」の責任とよることになります。
このような条項があれば、買主も納得できることになると思います。
商品の「引渡」の定義
「危険負担」の問題は、これで解決できたようにも思えますが、微妙な問題もあります。今度は、商品が滅失した時に、「引渡」がなされたのか否かが問題となることもあるからです。
たとえばA社がB社に商品を販売し、納品先はC社だったとします。
A社はC社の担当者が不在だったため、C社の玄関前に商品を置いてきました。ところが、この商品が第三者の責任により滅失したとします。「引渡前」の滅失であれば、売主の責任です(もう一度、納品をしなければなりません)。「引渡後」の滅失であれば、買主は代金を支払う必要があります。このケースを引渡前と取るか引渡後と取るかは難しいところです。
このような紛争を避けるためには、「引渡」についても、売買契約書に条項を定める必要があります。
たとえば「売主は、本商品を、○年○月○日、○○倉庫に持参して納品する。納品の確認は納品書への検印にて行う」といった条項が考えられます。これで、売主は「検印」をもらうまで責任を負うことが明確になりますし、納品伝票の管理が重要な仕事になることが分かります。
社会通念と民法における危険負担の違い
分かりにくい内容かもしれませんが、買主にとっては、民法の定めが「買主の常識」に反しているかもしれませんので、注意が必要です。単純な売買契約の基本的な部分だけでも、いろいろと問題はあるものです。
売買契約における代金の支払い
売買契約では、代金を定めることが不可欠です。その一方で、代金の支払い方法について定めていない契約書は散見されます。
民法では、売買契約における代金の支払い時期は引渡しと同時、支払場所は目的物と引き換え、あるいは売主に持参することが建前です。しかし、契約書を定めるような売買の場合、商品の引渡と代金の支払いが同時ということのほうが少ないのではないでしょうか。このような場合には、売買代金をいつ、どこで、どのような方法で支払うのかを決めておくことが必要です。
支払時期、場所に関する契約書の条項については難しくありません。取引当事者の力関係によって支払い日が決まるのでしょうが、「平成27年11月30日まで」「契約締結後30日以内」「納品後30日以内」、支払い方法については「A銀行B支店の甲が指定する口座に支払う」といった定め方が考えられます。
代金後払いの場合
納品後に代金を受領する契約であれば、日付を定めることは不可欠です。
買主にとっては有利な契約ではありますが、納品された商品に問題があった場合の扱いは気をつけたいところです。具体的には、「納品後1ヶ月後に支払い」という場合、不良品が見つかったらどうするのか定めておく必要があります。法的には不良品の納品であっても納品と言えるか、ということになります。不良品がある場合には、支払を拒絶できるという条項を定めることが考えられます。
逆に売主にとっては代金回収リスクが生じます。このリスクを小さくするためには、例えば、一定の保証金を提供してもらう、あるいは代表者を保証人とするということが考えられます。そのほか、相手方の商品を購入しており債権があるということであれば「相殺」により解決が得られるかもしれません。
代金先払いの場合
代金先払いの場合には、売主には何らリスクはありません。
買主にとっては本当に商品が納品されるのかというリスクがあります。商品が納品されない場合には、違約金としてペナルティを定めることが考えられます。ただし、商品をまともに納品できない事業者は往々にして資金難の状況にあり、回収が困難となる可能性が高いのが現実です。こうなると、実態がわからない事業者に先払いで取引すること自体、覚悟が必要ということになりそうです。
解除と損害賠償
売買契約の解除は、相手方が履行遅滞となった場合に、相手方に相当期間を定めて催告をし、それでも履行がなされなかった場合に解除できます。しかし、契約違反をしている相手に対し、催告をする意味もないことがあります。そのような場合にそなえて無催告解除ができるように「本契約に違反したときには、相手方は催告を要せず、直ちに本契約を解除できる」旨、定めることが考えられます。
違約金
損害賠償についても、あらかじめ違約金を定めることも考えられます。「納品しない場合には、金○○円を違約金とする」といった定めがあれば、支払うべき場合には上限が分りますし、逆にそこそこ高額な違約金を定めれば、相手方に誠実な履行を促す効果も期待できます。
本コラムはリスク法務実務研究会にて当事務所の弁護士小川剛が担当している内容を、一部改訂して掲載しております。
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